就業規則のことなら東京の社会保険労務士事務所HRMへ
HOME>就業規則について

就業規則について

就業規則とは

就業規則とは使用者(会社)が作成する職場規律や労働条件を定めた文書であり、契約の雛形として合意を通じて契約内容となるものです。就業規則の内容が合理的な労働条件であり、周知させていた場合は、労働条件の内容は、その就業規則で定める労働条件となるもので極めて重要なものです。

10名以上の労働者(パート・アルバイト・契約等の雇用形態を問いません。)を雇用する会社は、就業規則を作成し、従業員過半数代表者の「意見書」を添付して労働基準監督署に届出なければなりません。

また、使用者(会社)は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできません。

ただし、 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、(変更後の就業規則を労働者に周知させ)、かつ、(就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき)は、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとすることができます。